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2023.09.14「自己商標酒類卸売業免許」 お任せ下さい!
自己商標酒類卸売業免許」取得をお手伝いしました!
この免許は「自らが開発した商標または銘柄の酒類」を卸売りできる免許です。
酒類製造業者さんの協力のもと!
一緒に開発したオリジナルブランド泡盛、ウィスキーなど、、
様々なお酒を広く!卸売することができます。
つまり!他の酒類販売免許者へ販売できることになります。
営業販路が広くなり!事業が広がりますね!!
申請には、自己商標である酒類について「説明書」が必要になります。
免許制度や手続のこと、分かりやすくご説明します。
お問合せお待ちしています!